みなさま、いつもあかり総合法律事務所をご利用いただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が猛威を振るっており、
今日にも愛知県独自の緊急事態宣言が発出される見込みとなっております。
これを受けまして、幣所は、
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防および拡散防止のため、
2020年4月13日から同年5月6日までの間、
勤務時間を、以下のとおり変更いたします。
(通常時) 平日・午前9時~午後6時
(緊急事態宣言下) 平日・午前10時~午後4時30分
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に伴う政府の諸施策により、
収入の減少、借金が支払えない、今月の家賃や公共料金が支払えない、家庭内での紛争など、
弁護士に、緊急のご相談を希望される方も増えると思います。
弊所では、緊急事態宣言下においても、必要とされる法律的援助を行うため、
時短での勤務を継続する予定ですが、上記勤務時間の変更・出勤人数の抑制に伴い、
電話が繋がらない、又は、繋がりにくいといった事象が発生する可能性がございます。
その場合は、ホームページのお問い合わせフォームをご活用ください。
このたびは、ご不便・ご迷惑をおかけして恐縮ですが、なにとぞ宜しくお願い申し上げます。