家事事件の弁護士費用をご説明します。
家事事件
- 弁護士費用は、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料及び日当とします。
- いずれも税込み表示です。
- そのほか、事件処理に要する実費(収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通通信費・宿泊料・保証金・供託金その他)を、お支払いいただきます。
1. 法律相談料
30分ごとに5,500円(税込)
ただし、初回相談時は、30分まで無料とします。
2. 着手金・報酬金・手数料
- 着手金は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定し、事件等の依頼を受けた時に支払いを受けます。
- 報酬金は、委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定し、事件等の処理が終了したときに支払いを受けます。
- 経済的利益の額は、
着手金算定においては、【請求する側】請求する金額、【請求される側】請求を受けた金額とします。
報酬金算定においては、【請求する側】回収した金額、【請求される側】請求を受けた金額と、判決等により支払うことになった金額との差額とします。 - 着手金・報酬金とも、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とします。
(1) 離婚協議書作成
手数料 | 11万円(税込) |
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ご夫婦で協議された内容に基づいて弁護士が合意書を作成します。
なお、離婚協議書作成のための交渉の代理も弁護士に委任する場合には、争点に応じて以下の基準に従った着手金・報酬金が発生します。
(2) 離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
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協議離婚 | 22万円(税込) | 33万円(税込) |
調停離婚 | 33万円(税込) | 33万円(税込) |
訴訟離婚 | 44万円(税込) | 44万円(税込) |
事案の難易に応じて増減額します。
着手金について
- ・離婚と同時に、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割を請求する場合(または請求されて争う場合)、上記のほかに別途着手金をお支払いいただくことはありません。
- ・面会交流を請求する場合(または請求されて争う場合)には、着手金を5.5万円(税込)加算します。
- ・子の監護者の指定、子の引渡しを請求する場合(または請求されて争う場合)には、別途、下記(3)の着手金・報酬金が発生します。
- ・着手後、協議離婚→調停離婚に移行する場合、調停離婚→訴訟離婚に移行する場合には、それぞれ追加(上記差額)の着手金11万円(税込)が発生します。
報酬金について
- ・面会交流を争い、希望を実現した場合には、報酬金を5.5万円(税込)加算します。
- ・経済的利益が発生した場合(婚姻費用、養育費は除きます。)、経済的利益の額に応じて以下のとおり報酬金を加算します。
300万円以下 ×11%(税込) 300万円超~3000万円以下 ×5.5%(税込)+16.5万円(税込) 3000万円超~3億円以下 ×4.4%(税込)+49.5万円(税込) - ・婚姻費用、養育費を争い、希望を実現した場合であっても、上記のほかに別途報酬金をお支払いいただくことはありません。
- ・調停・審判の管轄が県外であり、かつ、裁判所への出廷を要する場合には、下記3記載の日当が発生します。
(3) 子の監護者指定・子の引渡し
着手金 | 報酬金 |
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33万円(税込) | 33万円(税込) |
- ※事案の難易に応じて増減額します。
(4) 面会交流 ※離婚事件と同時に受任の場合は上記(2)のとおり
着手金 | 報酬金 |
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33万円(税込) | 33万円(税込) |
- ※事案の難易に応じて増減額します。
- ※面会交流に弁護士が立ち会う場合には、日当が発生します。
半日 (往復2時間を超え4時間まで) | 2.2万円(税込) |
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一日 (往復4時間を超える場合) | 4.4万円(税込) |
(5) 慰謝料・財産分与請求事件 ※離婚事件と同時に受任の場合は上記(2)のとおり
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下 | ×8.8%(税込) | ×17.6%(税込) |
300万円超~3000万円以下 | ×5.5%(税込)+9.9万円(税込) | ×11%(税込)+19.8万円(税込) |
3000万円超~ | ×3.3%(税込)+75.9万円(税込) | ×6.6%(税込)+151.8万円(税込) |
- ※なお、着手金の最低額は11万円(税込)とします。
- ※事案の難易に応じて増減額します。
(6) 婚姻費用請求事件 ※離婚事件と同時に受任した場合は無料
着手金 | 報酬金 |
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16.5万円(税込) | 経済的利益の額×16.5%(税込) |
- ※事案の難易に応じて増減額します。
(7) 養育費請求事件 ※離婚事件と同時に受任した場合は無料
着手金 | 報酬金 |
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16.5万円(税込) | 経済的利益の額(ただし2年分)×16.5%(税込) |
- ※事案の難易に応じて増減額します。
(8) 年金分割請求事件 ※離婚事件と同時に受任した場合は無料
着手金 | 報酬金 |
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11万円(税込) | 0円 |
- ※事案の難易に応じて増減額します。
(9) 遺産分割
遺産取得分 | 着手金 | 報酬金 |
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500万円未満 | 33万円(税込) | 44万円(税込) |
500万円以上~2500万円未満 | 44万円(税込)+500万円超過分×8.8%(税込) | |
2500万円以上~5000万円未満 | 220万円(税込)+2500万円超過分×6.6%(税込) | |
5000万円以上~1億円未満 | 385万円(税込)+5000万円超過分×5.5%(税込) | |
1億円以上 |
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- ※報酬金を算定するにあたり、不動産、上場株式など、価格の変動のある遺産については、遺産分割協議で計算の根拠として採用された方法で価格を算定します。
- ※調停・審判の管轄が県外であり、かつ、裁判所への出廷を要する場合には、下記3記載の日当が発生します。
- ※調停・審判が長期に及ぶ場合(期日が7回以上に及ぶ場合)には、7回目以降は、着手金と別途、期日ごとに、日当が発生します。
- ※依頼者の都合により途中で委任契約を解約する場合の報酬金は以下のとおりとします。
調査開始~相手方への連絡前 上記に定める報酬金×20% 交渉または調停開始後 上記に定める報酬金×50% 遺産分割協議、審判成立直前 上記に定める報酬金×100%
(10) 遺言書作成
手数料 | 11万円(税込) |
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- ※遺言内容が複雑な場合には増額します。
(11) 遺言執行者
遺産額 | 報酬金 |
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500万円未満 | 33万円(税込) |
500万円以上 | 33万円(税込)+500万円超過分×2.2%(税込) |
(12) 相続放棄
手数料 | 5.5万円(税込) |
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- ※被相続人1名につき相続人2名以上の相続放棄を同時に受任する場合は、相続人2人目以降は、1人当たり2.2万円とします。
(13) 後見申立
手数料 | 22万円(税込)~33万円(税込) |
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3. 日当
裁判所への出廷などで県外への出張が必要となった場合には、次の日当が発生します。
半日 (往復2時間を超え4時間まで) | 2.2万円(税込) |
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一日 (往復4時間を超える場合) | 4.4万円(税込) |